建設会社・設計事務所の皆様へ

さとう不動産設計事務所では、様々な建物の設計業務をお手伝いさせていただきます。
弊社では、年間100棟以上の設計業務及び建築確認申請実績がありますので、下記の各種び業務に迅速・確実に対応致します。
最近では新築の申請業務に加えて、用途変更や増築時の建築基準法12条5項の報告のお手伝いもさせていただいております。
お気軽にお問合せ下さい。

■建築確認申請業務

・戸建住宅申請業務
・戸建住宅以外の共同住宅、工場、事務所、介護施設、保育施設、店舗などの申請業務
・確認申請に伴う手続き業務など(都計法53条申請、省エネ法届出申請等)
・フラット35適合申請業務
・用途変更(建築基準法第12条第5項による報告)

■建築基準法第12条第5項に基づく報告書作成事例

・増築に伴う報告書作成事例
Ⅿ漁具店製品保管倉庫(478.93㎡)鉄骨造1階<中津市>
ミワテック㈱部品製造工場(2,363.89㎡)鉄骨造1階<豊後高田市>
太平楽店舗・温泉施設(3,017.77㎡)鉄骨造1階<福岡県>
森山公民館・集会所(155.04㎡)木造平屋建<中津市>

・用途変更に伴う
ボルダリングジム改修工事:倉庫をスポーツ施設(327.64㎡)鉄骨造1階<中津市>
J・F大分福祉施設改修工事:倉庫を障害者支援施設(197.25㎡)鉄骨造1階<大分市>

■基本設計業務

・戸建住宅のプランニング・パース作成
・共同住宅、工場、事務所、介護施設、保育施設、店舗などのプランニング・パース作成

■実施設計業務

・意匠設計、構造設計、構造計算

■弊社の特徴

・基本設計と並行して、社内で構造断面検討を行いますので、数量集計や概算見積もりに必要な構造部材のボリュームをスピーディーにお伝えすることができます。
・弊社はBIMの導入により、業務の効率化を図っていますので、スピードと正確性の求められる初期プレゼンにお役に立てます。
・大型の共同住宅や工場、事務所などの概算の積算を行うことができますので、計画モデルの作成段階で大よその概算金額を素早く把握することができます。
・省エネ改正に対応。住宅の外皮計算及び一次エネルギー消費量の算定が可能です。

■弊社の使用ソフト

・ARCHITREND ZERO(福井コンピュータアーキテクト株式会社)
・GLOOBE(BIM)(福井コンピュータアーキテクト株式会社)
・JW-CAD
・Super Build SS7(ユニオンシステム株式会社)

■設計業務費用について

・当社規定による実費加算方式により、各業務項目の合計として算定いたします。
詳細については、お問い合わせください。

各種申請業務をご依頼の取引先(順不同、敬称略)

末宗建設株式会社(クレバリーホーム)、株式会社栄都、フォア・フロント株式会社(アイフルホーム)、
フォーユーホーム株式会社、株式会社エッジライフ、株式会社スミテック、MOTOホーム住建株式会社、
元吉建設株式会社、株式会社奥田組、有限会社辻田建機、株式会社丸高建設、石井建築、
有限会社岡部工務店、株式会社自由空間設計、有限会社吉井建設、友和建設工業株式会社、
有限会社石川建設、ヤツギ工務店、有限会社豊永建築、有限会社靏田建設、他

建設会社のお客様の声

・建設会社 C社 D様

当社の住宅のほとんどの設計業務と建築確認申請をさとう不動産設計事務所様にお願いしています。

ともに仕事をさせていただくようになり、着工までの期間を短かくすることができ大変助かっています。また、法規がドンドン変わりますが、それにもすばやくご対応いただけるので、安心です。今後ともよろしくお願いいたします。

 

■建築基準法第12条第5項に基づく報告書作成業務とは

建築基準法第12条第5項の報告とは、検査済証のない建築物に対して法適合調査を実施し、当該特定行政庁・建築主事へ報
告するものです。ここでいう「検査済証のない」とは完了検査を受けていない建物の場合に適用されます。

既存の建物を用途変更や増改築について『既存の建築物に関する制限の緩和』(法第86条の7)の適用を受ける場合、その建物が『既存不適格』であることを証明する必要があります。

『既存不適格』とは、既存の建物が法令の改正によって改正後の技術的基準に適合しなくなったとしても、その建物を違反建築物として扱わないこととするものです。

つまり、「その建物を継続して使用できて、条件次第ではその建物を用途を変更して使用したり、増築改築してもよい」と行政からお墨付きをいただくということになります。

詳しくは、平成26年7月に国土交通省から公表された「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」をご覧ください。

また、12条5項の報告でその建物が『既存不適格』であることが証明されても、緩和措置に該当しない規定に対し、現行法に適合させるためにその部分を『是正』する必要があります。これを是正工事といいます。

つまり是正工事とは、12条5項の報告における法適合調査によって現行の建築基準法に合わなくなった部分を是正することで、現行法に適合させるための工事です。よって、既存不適格部分を除き、この報告が受理されると、当該建築物は増築や用途変更への確認申請手続きができるようになります。

12条5項の報告は『申請』ではなく『報告』であるため、報告書を提出した後、確認申請業務が発生することになります。
本業務は、大変面倒ですが、弊社のスタッフは、根気よく、粘り強く業務を行うので、お客様に支持されていると確信しております。